募集概要

募集学科・定員・修業時間について

学院 学科 定員 修業時間 年限
柔道整復学科 昼間部 30名 13:10~16:20
月・水・金曜日
13:10~17:10
火・木曜日
3年
夜間部 30名 第1・3・5週
18:00~21:10
月曜日〜金曜日
第2・4週
18:00~21:10
月曜日〜土曜日
鍼灸学科 昼間部 30名 13:10~16:20
月・水・金曜日
13:10~17:10
火・木曜日
夜間部 30名 第1・3・5週
18:00~21:10
月曜日〜金曜日
第2・4週
18:00~21:10
月曜日〜土曜日

※上記以外の修業曜日・時間に、試験・実習・補講等を行う場合があります。

入学資格

①高等学校を卒業した者及び中等教育学校を卒業した者。
②高等学校を令和6年3月に卒業見込みの者。
③通常の課程による12年の学校教育を修了した者。
④高等学校卒業程度の学力を有すると認められ次の各号のいずれかに該当する者。

1.外国において、学校教育における12年の課程を修了した者及び文部科学大臣が指定した18歳以上の者。
2.文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した18歳以上の者。
3.高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した18歳以上の者。

⑤その他、本学院が認めるもの。(詳細についてはお問い合わせください)
⑥柔道整復学科入学希望者は、柔道整復の施術及び柔道に支障がない者。
⑦ 鍼灸学科入学希望者は、鍼灸の施術に支障がない者。
※外国籍の方につきましては、必要書類等の確認がございますので、学院までお問い合わせ下さい。

【注意事項】
柔道整復師、はり師・きゅう師の国家資格を取得する際には、下記のとおり法律上の制限をうけることがあります。

柔道整復師法(抜粋)

【欠格事由】

第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない場合がある。

(1) 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(2) 麻薬、大麻又はあへん中毒者
(3) 罰金以上の刑に処せられた者
(4) 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関して犯罪又は不正の行為があった者

あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等に関する法律(抜粋)

【欠格事由】

第3条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない場合がある。

(1) 心身の障がいによりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(2) 麻薬、大麻又はあへん中毒者
(3) 罰金以上の刑に処せられた者
(4) 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関して犯罪又は不正の行為があった者

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