専門実践教育訓練制度

専門実践教育訓練給付制度(厚生労働省)

2025年4月入学の対象者より下記の通り支給額が拡充されることになりました。

「教育訓練給付制度」とは、厚生労働省より、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
本学院も本制度の対象講座に「鍼灸学科昼間部」「鍼灸学科夜間部」「柔道整復学科夜間部」に指定されています。社会人経験者の皆さまの学費負担軽減に活用いただけます。


<専門実践教育訓練給付金>
■支給額
最大で3年間192万円(下記①+②+③)
① 受講中:教育訓練経費の50%(年間最大で40万円×3=120万円)
② 卒業後:教育訓練経費の20%(年間最大で16万円×3=48万円)が追加支給(国家試験に合格することと修了日から1年以内に一般被保険者として雇用された又は雇用されている等の場合)
③ 修了後:教育訓練経費の10%(年間最大で8万円×3=24万円)が追加支給(受講後に賃金が5%以上上昇した場合)

■対象者
在職者・離職者ともに初めて教育訓練給付金を受給の場合、雇用保険被保険者期間が2年以上
※2回目以降の受給の場合は雇用保険被保険者期間が通算3年以上
※離職者の場合、受講開始日が離職後1年以内

■対象学科
・柔道整復学科 夜間部 
・鍼灸学科 夜間部
・鍼灸学科 昼間部
 
<専門実践教育訓練支援給付金>
■「鍼灸学科昼間部」では更に
専門実践教育訓練を初めて受講する方で、受講開始時に45歳未満など一定の要件を満たした場合に、雇用保険の基本手当の80%に相当する額が36ヶ月ハローワークから支給される「支援給付金」制度もあります。

教育訓練支援給付金の支給を受けるには、受講開始日の1ヵ月前までに支給申請手続きを行う必要があります。詳細はハローワークに問合せるか、学院に問合せください。



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